文部科学省は、オンライン授業で配慮すべき事項として、以下を掲げています。
同時双方向型 |
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オンデマンド型 |
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詳しくは、下記の文部科学省のリンクをご参照ください。
本学では、「授業目的公衆送信補償金制度」を利用しているため、本学のオンライン授業においても著作権者の許諾を得ることなく一定の範囲で著作物の利用が可能です。以下の制度概要をよくお読みください。
授業目的公衆送信補償金制度は、2018年5月の法改正で創設された制度です。
従来の著作権法では、学校等の教育機関における授業の過程で必要かつ適切な範囲で著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)を著作権者等の許諾を得ることなく、無償で行うことができました(いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する利用は対象外です)。
2018年の法改正では、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能となりました。
本学においても、法改正の施行年である2020年に、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ「授業目的公衆送信補償金制度」の登録を済ませており、ICTを活用した教育で、著作権者の許諾を得ることなく一定の範囲での著作物の利用が可能になっています。
科目担当者各位におかれましては、以下の注意事項を充分にご理解いただいたうえで、オンライン授業の準備・実施を進めてくださるようお願いいたします。
オンライン授業内(授業映像内で画像・映像を見せる等)や、授業のためのインターネットを介しての教材配布(授業中手元に置く資料等のオンライン配布)における、他人の著作物の利用(公衆送信)は、日本国外の著作物を含め、無許諾で行えるようになります。
ただし、無制限に公衆送信できるわけではなく、以下の要件の遵守が求められます。
これらの要件は、通常授業の利用に供する目的での複製(コピー)が許容されるための要件とほぼ同じですので、その延長線上でお考えください。例えば、利用者が各自購入することを予定しているドリルや丸々一冊の書籍のアップロード等は、必要な範囲を超えている、または、著作権者の利益を不当に害するものとなり得ます。
こうした不適切な利用に該当するものの基準については、文化庁又はSARTRASによる十分なガイドラインが未だ示されておりませんが、これまでの裁判例に鑑み、利用する著作物の性質や、利用する分量、複製データの質、送信対象者数等を踏まえて、限度をお考えください。
「授業目的公衆送信補償金制度」や授業における著作物の取り扱いに関しては、以下をご覧ください。